ABEMA PrimeのYoutube動画「社長・政治家はなぜ公開?ストーカー被害の女性議員」を見ました。
法律上の観点でも登記で社長の住所などの記載は義務付けされているそうです。理由としては株主や債権などのため。
議員の場合には都道府県ごとに違いがあるようです。
出演した都甲マリ子 石巻市会議員は過去にストーカー被害にあったこともあり、議員になった際に住所を非公開としたことで議論が起きました。
HI合同会社代表で司法書士 平原依文さんはSNSがきっかけで住所をYoutubeで公開されたそうです。法律上では公開されている情報なので問題は無いと相手方の弁護士から返答があったとのこと。
また法務省はインターネット上で登記簿の情報を公開していたのですが、2022年2月に会社代表の自宅住所について非公開にする改正案を発表しましたが、結果として批判があり住所公開は継続になりました。
誰でも見れることが問題
問題点としては誰でも見れることだというのが焦点になりました。
社長や議員の住所公開についてはある程度必要性はあるとしたものの、インターネットで公開というのはどうなのか?という話です。
これは確かに頷ける内容だと感じました。
話としては見られる人を限定するという流れ。代案としては非常に良いと思いました。
議員は公開しなくて良いのでは
今回の話では会社の代表と議員の方が出ていましたが、住所の公開については問題点が別かなと思います。
社長は登記簿に記録する義務があるので必須ですが、議員は公開しなければならない法律はありません。
また、今回は市議の方で地域密着と考えれば、自分が出る選挙区の方が議員と連絡できれば良いと思うので、住所は必須ではないように思います。
インターネットがこれだけ発展したのですから、相談などについてはLINEやSNSなどを使うという方法もありますし、直接相談したければそれらのツールを使って日時と場所を決めて会えば良い話のようにも思います。
自宅住所が知られたくない場合の回避方法
自宅住所を知られたくない場合の回避方法としては、動画でもロンドンブーツの敦さん話していたように、別に住居を借りて住民票を移すや、マンションの場合は部屋番号を省略して登記する(要法務局確認)などがあるようです。
参考 → 会社登記簿の代表取締役の住所から自宅を知られたくない場合の対策について解説します|GVA 法人登記
ただこれはそもそもの法律が制定された理由からすると、法律の抜け道を利用しているようにも感じました。
閲覧できる人を制限 or 閲覧者を特定できる方法
方法としては閲覧できる人を制限するというのが動画では話されていました。確かに現実的に運用もしやすいのかなと思います。
私的には閲覧者を特定できる方が、悪意を持った人たちへの抑止力としては高いのかなと思います。もちろん特定できるのは閲覧された人のみという前提です。
この運用であれば、無駄に閲覧している人に対して何らかの対応も取りやすいと思います。
マイナンバーを登録するという方法
マイナンバー自体も表に出すのはあまりよろしくはありませんが、住所ではなくマイナンバーを登記簿に登録するというやり方もあるかもしれません。
ただ、海外企業でもやはり役員も含めて会社設立の際には所在地を求めているようなので、足並みをそろえるという意味では難しいように思います。
メルカリ方式
動画のコメントではメルカリ方式という案が出ていました。メルカリでは、送る側が送り先の住所を知らなくても物品を発送できます。
住所はメルカリ側で把握しているのでそこを経由して送付するためです。
この方式の最大の課題はそのメルカリ業務をどこがやるのか?という点。
通常の郵送ならば郵便局が住所を把握しておく必要がありますし、そのシステム導入にも費用がかかりますよね。その費用は誰が負担するのか?という話でもあります。
いろいろと書きましたが、やはり現実的なのは閲覧制限や閲覧者を特定できることなのかなと思いました。
またインターネットで公開する必要性も無いように思います。